JA長崎せいひ|長崎市、西彼地区の農業協同組合です。

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各種方針

VARIOUS POLICIES

重要なお知らせ

1.振込詐欺にご注意ください。

手口は巧妙化しています。

  • サラ金等借金の返済・会社でのトラブル・横領等の補てんのためと言ってお金を振り込ませる(オレオレ詐欺)
  • 公的機関を装い、還付金の受取りのためといってATMの操作を誘導し、お金を振り込ませる(還付金詐欺)

※公的機関が、電話によりATMの操作を指示し、還付を行うことはありません。

【不審な電話と思ったら・・・】

まず、事実を関係者に確認するとともに、身近な人・最寄りの交番・警察署・金融機関等に相談してください。

2.スキミング被害にご注意ください。

スキミングとは、他人のクレジットカードやキャッシュカードの磁気記録情報を、専用の装置(スキマー)を用いて読み出し、不正に利用する行為のことを言い ます。盗み取られたカード情報は、偽造カードとなって店舗の買い物に用いられたり、ATMから預貯金が払出される等の事件が全国的にも多発しています。

【スキミング被害を防ぐには】

  • 支払時はできるだけ店員の手元から目を離さない。
  • 出張店舗や仮設ATMでの利用はできるだけ避ける。
  • 通帳には毎月記帳して、出金状況を把握する。
  • 磁気カードからICカードへ変更する。・・・など

3.キャッシュカードの暗証番号にはご注意ください。

暗証番号には他人から推測されやすい、例えば、生年月日、電話番号などの番号のご利用はお避けください。キャッシュカードの暗証番号はキャッシュカードのみでご利用されることをお勧めします。ATMによる預貯金の払出し等の際に、暗証番号を後ろから盗み取られたり、他人に知られないようにご注意ください。

4.本人確認にご協力ください。

JAでは、口座開設などにあたり、法令の定めに基づいたご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳・偽造印鑑などにより、お客様の大切な財産が 不正に引出されることや口座の不正利用を防止するために、貯金の払戻し時などに改めてご本人様と確認できる確認書類の提示を求めることやご利用目的をお伺 いすることがございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

【ご本人確認が必要な主な取引】

  • 初めて取引を開始されるとき
  • 200万円を超える大口現金取引
  • 融資取引をされるとき
  • 10万円を超える現金の振り込みなど

金融商品の勧誘方針

当組合は、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等に関わる勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。

  • 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適正な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
  • 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  • 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。
  • 電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。
  • 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
  • 販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適正な対応に努めます。

平成20年7月30日 長崎西彼農業協同組合

カード・通帳等 盗難・紛失時の連絡先

  • 盗難・紛失時は下記専用ダイヤルへすぐにご連絡ください。また、最寄りの警察署または交番にお届けください。
  • キャッシュカードとクレジットカード(JAカード)の連絡先は異なりますので、お間違いのないようおかけください。
  • キャッシュカードとクレジットカードが1枚にセットされたカードの場合、お手数ですが、それぞれの連絡先にご連絡ください。
キャッシュカード盗難・紛失連絡先 クレジットカード盗難・紛失連絡先

利益相反管理方針

当JA長崎せいひ(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を次のとおり定めるものとします。

1.対象取引の範囲

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反のおそれのある取引の類型

「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引は、以下のとおりとします。

(1)お客さまと当JAの間の利益が相反する類型

  • 秘密保持契約を締結して特定部署が入手した利用者情報が他部署に漏洩し、他の取引に利用される場合。
  • 抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等に該当する取引を行う場合。

(2)当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型

  • 農業法人等の買収において、当JAが買収側・被買収側双方と融資および助言・指導等の取引関係を有する場合や複数の農業法人に対して経営アドバイス等を行う場合。
  • グループ会社との取引に際し、アームズ・レングス・ルールに違反する場合。
  • 接待・贈答を受け、または行うことにより、特定の取引先との間で一般的な水準から乖離した水準で取引を行う場合。

3.利益相反のおそれのある取引の特定の方法

利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。

  • 利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化します。
  • 各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引 として類型化された取引に該当するか確認します。
  • 利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報告します。
  • 各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反管理統括部署に相談します。
  • 利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行います。

4.利益相反の管理の方法

当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。

  • 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
  • 対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
  • 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
  • その他対象取引を適切に管理するための方法

5.利益相反のおそれのある取引の記録および保存

利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当JAで定める内部規則に基づき適切に記録し、保存いたします。

6.利益相反管理体制

  • 当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
  • 利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。

7.利益相反管理体制の検証等

当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

JA長崎せいひ

金融円滑化基本方針

JA長崎せいひは、農業および地域金融における円滑な資金供給を最も重要な社会的役割の一つと位置づけ、その実現に向けて取組んでおります。
今般、下記のとおり、金融円滑化にかかる取組みの基本的方針を制定し、取組み体制を強化いたしました。
当JAでは、この方針に基づきまして、お客さまからのご相談等にはより一層丁寧な対応を心掛けてまいります。

  • 金融円滑化にかかる基本的方針
  • 金融円滑化の実施に向けた体制の強化
    当JAは、本方針を適切に実施するため、以下のとおり体制を強化しております。
    • 適切な金融円滑化管理態勢を確立するため、金融円滑化管理規程を策定いたしました。
    • お客さまからの相談等に対して迅速かつ適切に対応するため、金融円滑化管理責任者・金融円滑化管理担当者・金融円滑化管理責任部署を設置し、 金融円滑化に向けた体制を強化いたしました。
    • 金融円滑化に関する役職員の教育・研修等の実施により資質向上に努めます。
  • 金融円滑化にかかる苦情・相談窓口の設置
    以下の本支店の「ご相談窓口」にて、お客様からの貸出条件変更等にかかるご相談に応じております。 お客様のためのご相談窓口(PDFファイル)
  • 中小企業者等の事業改善または再生のための支援にかかる体制
    金融円滑化管理協議会等を中心に経営改善または再生のための支援について 真摯に取組むとともに、役職員の資質向上に努めます。

以上

平成22年1月27日 長崎西彼農業協同組合

経営者保証に関する取り組み

当JAは、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を遵守し、経営者保証に依存しない融資慣行の浸透・定着に取り組んでいます。
お客さまからのご相談お申込みには、本ガイドラインおよび当JAの「経営者保証に関する取組方針」に基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

当JAの「経営者保証に関する取組方針」については、以下をご参照ください。

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針

最終改正:平成31年2月25日

長崎西彼農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、事業を行うにつきまして、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」という。)の防止に取り組みます。
あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(以下、「政府指針」という。)」等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。
また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。

(運営等)

当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。

(マネー・ローンダリング等の防止)

当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

(反社会的勢力等との決別)

当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

(組織的な対応)

当組合は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。

(外部専門機関との連携)

当組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力等と対決します。

以上

※ 反社会的勢力等とは、政府指針に記載される集団または個人に、組織犯罪等まで含む表現です。

※ 本基本方針は、平成26年2月26日制定「反社会勢力等への対応に関する基本方針」を改正し、平成31年4月1日から施行するものです。

法人JAネットバンクをご利用のお客さまへ

法人JAネットバンクにおける貯金等の不正な払戻しに対する補償の考え方について

法人向けインターネットバンキングにかかる貯金等の不正な払戻しが他行で発生するなか、当組合におけるセキュリティ対策および不正な払戻しに対する補償の考え方を下記のとおりお知らせいたします。

お客さまにおかれましては、不正な払戻しを確認された際には、速やかに当組合にご連絡いただくとともに、被害発生を防止しサービスをより安全にご利用いただくために、下記のセキュリティ対策を講じていただきますよう、お願い申しあげます。

1.当組合(信連)で実施する法人JAネットバンクのセキュリティ対策について

  • お客さまが取引にご利用いただくパソコンによる認証(電子証明書およびログインパスワード)に加え、スマートフォンによる取引認証、ワンタイムパスワードの入力による管理強化など、認証方法を強化します。
  • セキュリティ対策ソフトをホームページ上に掲載し、お客さまに無料でご利用いただきます。

2.お客さまに実施いただきたいセキュリティ対策について

以下の対策を実施いただくよう、お願いいたします。

  • 上記1のセキュリティ対策を利用していただく。
  • 法人JAネットバンクにご使用いただいているパソコン(以下「パソコン」といいます。)に関し、基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していただく。
  • パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やWebブラウザ等の使用を止めていただく。
  • パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで、稼働していただく。
  • ログインパスワード・確認用パスワードを定期的に変更していただく。
  • JAバンクが指定した正規の手順以外での電子証明書の利用は止めていただく。

3.お客さまに推奨するセキュリティ対策について

上記2のほか、さらに以下の対策の実施を推奨いたします。

  • パソコンの利用目的として、法人JAネットバンク接続時のご利用は法人JAネットバンクに限定していただく。
  • パソコンや無線LANのルータ等について、未ご利用時は可能な限り電源を切断していただく。
  • パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やWebブラウザ等の使用を止めていただく。
  • 取引の申請者と承認者とで異なるパソコンを利用していただく。
  • 振込・払戻し等の限度額を必要な範囲内で、できるだけ低く設定していただく。
  • 不審なログイン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないかを定期的に確認していただく。

4.法人JAネットバンクにおける貯金等の不正な払戻しに対する補償について

法人JAネットバンクにおいて、貯金等の不正な払戻しに遭われた際に、以下の(1)から(5)の項目にすべて該当する場合、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害について、一事故あたり1,000万円を限度に補償を実施いたします。

  • 当組合の提供するセキュリティ対策をご利用いただいていること
  • 当組合の提供するウィルス対策ソフトをご利用いただいていること
  • 当組合の指定した正規の手順で電子証明書をご利用いただいていること
  • 不正な払戻しに気づいてから速やかに当組合へご通知いただいていること
  • 不正な払戻しに気づいてから速やかに警察に被害を届け被害事実等の事情をご説明いただいていること
  • 当組合の調査に対して十分なご説明を行っていただいていること

なお、ここでいう一事故とは、期間に関係なく同一の犯行等による被害と当組合が判定した事故をいいます。

ただし、以下の(1)の場合は2分の1に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとし、(2)の場合は補償しないことができるものとします。また補償の判定につきましては、お客さまのご申告、または当組合の調査(調査会社による調査を含みます)により、当組合が検討・判定した結果に基づきます。

(1)補償を減額もしくは補償を行わない取扱となりうる場合(主なもの)

  • 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新されていない場合
  • 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用されている場合
  • 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的にご変更いただけない場合

(2)補償の対象とならない場合(主なもの)

  • パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合
  • パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合
  • お客さま、またはお客さまの従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合
  • お客さまの従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合
  • 接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合
  • 被害状況についての当組合に対するご説明において、重要な事項について偽りのご説明があった場合
  • お客さまに利用規定違反があると認められた場合
  • パスワード等の盗取または不正な払戻しが、地震,噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合

平成27年2月 長崎西彼農業協同組合

休眠預金活用法に関するお客さまへのお知らせ

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金活用法)が、2018年1月に施行されます。この法律により、お客さまからお預かりしている長期間異動がない貯金(「休眠預金等」)については最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。

なお、貯金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。

休眠預金等の定義などについては、以下のPDFファイルの説明をご覧下さい。

平成29年12月 長崎西彼農業協同組合

組合員・利用者さま本位の業務運営に関する取組方針

JA長崎せいひは、食と農を大切にし、安心と信頼を満たす活動により、豊かな地域社会を確立し、「組合員・地域住民にとってより身近なJA」「人と人のつながりを大切にするJA」となることを理念として掲げています。

当組合では、この理念のもと、2017年3月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択するとともに、組合員・利用者の皆さまの安定的な資産形成に貢献するため、以下の取組方針を制定いたしました。

今後、本方針に基づく取組の状況を定期的に公表するとともに、より組合員・利用者さま本位の業務運営を実現するため本方針を必要に応じて見直してまいります。

また、地域のみなさまとともに生き、地域のみなさまとの共感の中で心ふれあう地域作りと、高い責任感と倫理観を持ち地域社会に貢献できる事業と組織づくりを目指します。
注)共済事業は、当組合と全国共済農業協同組合連合会(以下、JA共済連)が、共同で事業運営しております。JA共済連の「組合員・利用者本位の業務運営に関する取組方針等」は、JA共済連のホームページをご参照ください。

  • 1. 組合員・利用者さまのニーズに適した金融商品提供と共済仕組み・サービスの充実
    • 組合員・利用者さまに提供する金融商品は、特定の投資運用会社に偏ることなく、商品数を絞り選びやすさを重視し、長期投資を前提としたファンド、パフォーマンス実績が良好なもの、良心的な手数料等の観点で、組合員・利用者さまの多様なニーズにお応えできるものを選定します。なお当組合は、金融商品の組成に携わっておりません。
      【原則2本文および(注)、原則3(注)、原則6本文および (注2、3)】
    • リスクも多様化する中、組合員・利用者さまのニーズを幅広く把握し、高齢化社会にも貢献し、組合員・利用者さまに寄添い信頼していただけるよう、最適な共済仕組み・サービスの提供に努めてまいります。
      なお、当組合は市場リスクを有する共済仕組み(例:外貨建て共済)は提供しておりません。
      【原則2本文および(注)、原則3(注)、原則6本文および (注2、3)】
    • ご提案の際には、組合員・利用者さまのライフプランやご資産状況などからご意向、ニーズを確認したうえで、組合員・利用者さまにとって最適な商品・サービスが選択できるよう努めます。具体的には当組合が取扱う類似する商品・サービス内容と比較し、手数料等がどのようなサービスの対価に該当するか含め重要情報シート等を活用し、商品間の比較検討をしやすくします。また、販売後においても、定期的に訪問のうえ保有資産の運用状況や市況等に関する情報提供を行い、継続的なアフターフォローを実施いたします。
      当組合は商品の説明と共済契約締結後は3Q訪問を通じ、お支払い等のフォローアップについても組合員・利用者さまの意向を踏まえ適切に対応していきます。
      【原則4、原則6本文および(注1、2、4) 】
    • 複雑またはリスクの高い商品の販売、または金融知識やご投資経験の浅い組合員・利用者さまへの商品の販売については、商品の特性や組合員・利用者さまの理解度を踏まえ、組合員・利用者さまにとってふさわしいものであるかリスク許容度の確認や適合性判定を行い、慎重に検討します。【原則6(注4)】
    • 当組合の役職員は金融商品や取引に関する基本的知識の向上に努めると共に、資産形成を促進するため、セミナー等を通じ組合員・利用者さまへの積極的な情報提供に努めます。【原則6(注5)】
    • 当組合では組合員・利用者さまに対して最良・最適な共済仕組み・サービスを提供出来るよう、職員の継続的・定期的な研修を実施するとともに、資格取得の支援等、継続的に職員の育成を行う態勢を構築していきます。
      また、組合員・利用者の皆さまからいただいた「声(お問い合わせ・ご相談、ご要望、苦情など)」を誠実に受け止め、業務改善に取り組みます。
      【原則2本文および(注)、原則6(注5)、原則7本文および(注)】
  • 2.組合員・利用者さま本位のコンサルティングの実践
    • 組合員・利用者さまの最善の利益の追求
      ・組合員・利用者さまのライフステージに応じた中長期的な資産運用をご提案し、安定的な資産形成と最善の利益の実現を図り、当組合が経営方針として掲げる「組合員と利用者の満足度向上」に努めていきます。【原則2本文および(注)】
      ・組合員・利用者さまの最善の利益のためのコンサルティングを実践するため、高度な専門性、高い倫理観と責任感を保持した人材育成を継続してまいります。【原則2本文および(注)、原則7本文および(注)】
    • 組合員・利用者さまにとって重要な情報の分かりやすい提供
      ・組合員・利用者さまに金融商品・サービスを提案する際には、組合員・利用者さまの経験・金融知識等に応じて、各種説明資材を活用し、商品のリスク特性・手数料等の重要な事項に関しては、組合員・利用者さまの理解度を常に確認しながら丁寧にご説明するとともに、組合員・利用者さまの理解度と商品性に応じて、明確かつ平易で、誤解を招くことのないよう正確な内容の情報提供に努めます。【原則5本文および(注1~3)】
      ・組合員・利用者さまに対して、公的保険制度等にかかる情報提供を行うとともに、一人ひとりの加入目的・収入・資産や家族構成等に応じた、最適な保障・サービスをご提案します。【原則2本文および(注)】
      ・組合員・利用者さまの投資判断に必要な情報を提供する際は、重要情報シートや運用会社が発行する月次レポート等を活用し、組合員・利用者さまの疑問や理解度に応じて分かりやすくご説明します。
      また、共済契約加入にあたっては、組合員・利用者さまのご意向を的確に把握・確認したうえで、十分に保障内容をご理解・ご納得いただけるよう、分かり    やすい重要事項説明(契約概要・注意喚起事項)を実施します。
      特に、ご高齢の組合員・利用者さまに対しては、役席者の同席等により、複数名で理解度を確認したうえで、組合員・利用者さまが納得いくまで懇切丁寧にご説明します。【原則5(注4~5)】
       なお、共済契約の加入にあたり、共済掛金の他に組合員・利用者さまにご負担いただく手数料等はございません。【原則4】
    • 利益相反の適切な管理
      ・組合員・利用者さまへの商品選定や情報提供にあたり、金融商品の販売・推奨や共済仕組みの提案・契約等において、組合員・利用者さまの利益を不当に害することがないよう「利益相反管理方針」に基づきモニタリングを実施。利益相反管理の状況を常に検証・評価する体制を構築し適切に管理します。【原則3本文および(注)】

(※)上記の原則および(注)番号は、金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」(2021年1月改訂)との対応を示しています。

令和6年2月21日 長崎西彼農業協同組合

組合員・利用者さま本位の業務運営に関する取組状況およびKPI実績値の公表

組合員・利用者さま本位の業務運営に関する取組状況およびKPI実績値の公表について

JA長崎せいひは、食と農を大切にし、安心と信頼を満たす活動により、豊かな地域社会を確立し、「組合員・地域住民にとってより身近なJA」「人と人のつながりを大切にするJA」となることを理念として掲げています。

当組合では、この理念のもと、2017年3月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択するとともに、組合員・利用者の皆さまの安定的な資産形成に貢献するための具体的な取組みを実践しており、今回その取組状況を公表いたします。

また、上記とあわせ「組合員・利用者さま本位の良質な金融商品・サービスを提供する金融事業者を組合員・利用者さまが選ぶ上で比較することのできる統一的な指標」(「比較可能な共通KPI」)も同時に公表いたします。

令和5年8月25日 長崎西彼農業協同組合

ローン等をご契約いただいたお客様へのお知らせ
(ローン等の返済にかかるご案内業務の一部委託について)

当組合では、お客様へお借り入れいただきましたローン等の元金、利息、および保証料のご返済にかかるご案内の一部を「系統債権管理回収機構株式会社」(注1)に委託してまいりましたが、2024年2月13日より同社を通じて当該業務を、「日本債権回収株式会社」(注2)へ再委託することとなりましたので、お知らせいたします。

つきましては、同日よりお客様へお借り入れいただきましたローン等の元金、利息、および保証料のご返済にかかるご案内は、当組合のほか、「日本債権回収株式会社」からも、ご連絡させていただくことがありますので、ご承知おきください。

当組合は、地域のパートナーとして今後もご満足いただける金融サービスを提供するために、引き続き努力を重ねてまいる所存です。 今後とも、より一層のお引き立てを心よりお願い申し上げます。

長崎西彼農業協同組合

(注1)

会社名 : 系統債権管理回収機構株式会社(略称:系統サービサー)
オートコールセンター
(農林中央金庫ほか JA グループの出資により設立)
本社所在地 : 東京都豊島区東池袋三丁目23番地14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル
許可番号 : 法務大臣許可番号第53号

(注2)

会社名 : 日本債権回収株式会社(略称:JCS)
サービシングセンター
(株式会社オリエントコーポレーションの100%子会社)
本社所在地 : 東京都千代田区麹町五丁目2番地1 オリコ本社ビル
許可番号 : 法務大臣許可番号第2号
  • ※2024 年 3 月末までは、「系統債権管理回収機構株式会社」からご連絡させていただく場合があります。
  • ※債権回収会社(通称:サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者であり、許可を受けた債権回収会社は、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)で確認することが可能です。